死亡届けと火葬許可証
まずは病院で死亡診断書をもらいましょう
前に書いた下の記事の補足です。
お亡くなりになって葬儀社に電話して搬送して貰う時に
「死亡診断書」が必要になります。
「死亡診断書」は病院でくれるので、そのまま原本を葬儀社の人に渡して下さい。
*病院の都合やお亡くなりなった時間帯によっては翌日に渡される事もあります。病院ではなく在宅看護、警察経由の場合は翌日や翌々日になることもあります
搬送時に一旦葬儀社が預かる理由は
「死亡診断書」無しでご遺体を運ぶと厳密には「遺体遺棄の途中みたい」になっちゃうからです(笑
「死亡診断書」の原本を渡すのは抵抗があるかもしれませんが、大丈夫です。
その後の(夜なら翌日)打ち合わせの時にお返しします。
その後役所に「死亡診断書」を提出するんですが
・お客様自身で届出をする場合は「原本」をお返しします。
・葬儀社が代行で届出をする場合はそのまま原本をお預かりします。
(最近では役所の手続きは、葬儀社がサービスで代行してくれる事が多いです。わざわざ役所に行くのは面倒なので頼めるなら頼んじゃいましょう)
どちらにしてもその場でコピーは何枚か(5、6枚)貰っておきましょう。
原本の「死亡診断書」は役所に提出するので
お客様の手元には残りません。
補足
死亡した後に生命保険や銀行、その他の手続きなど「死亡診断書」が必要な事が多いと思います。基本的には「死亡診断書」のコピーで大丈夫ですが、手続きによっては、「コピーじゃダメ」ってものもあるかと思います。その場合は「死亡診断書」を発行してくれた病院に改めて発行して貰いましょう。何枚でも出してくれます。ただし発行手数料がかかりますので、ご注意下さい。手数料の金額は、病院によって異なります。1枚3000円のところもあれば5000円のところも・・なので念のため何枚かとっておこうっていうのは、得策じゃないかも。
なんの基準なのか私にもよくわからないんですが、ムラありすぎですよね
病院で貰う「死亡診断書」はまだ未完成なので空欄を記入します。
基本的に葬儀社と打ち合わせの時に一緒に記入するのでわからない事はないと思います。記入の際に印鑑(三文判)が必要になるので用意して下さい。
死亡診断書を役所に提出
「死亡診断書」は死亡してから7日以内に区役所に提出します。
*7日以内に火葬するという意味ではないので誤解しないように
ちなみに、法律で亡くなってから24時間は火葬は出来ません
書類が受理されると「火葬許可証」が貰えます。
ちなみに「火葬許可証」といいうのは
亡くなった人を火葬する事を許可した証明書の事です
「火葬許可証」は火葬の際に必要になりますのでは、絶対に失くさないようにして下さい。
火葬当日は
火葬当日は、管理室に「火葬許可証」を提出しますので、絶対に忘れないようにしましょう。
(基本的には葬儀社の人がやってくれると思いますけどね)
火葬が終わると「火葬執行済み」の印が押されて「火葬許可証」を返してくれます。
「火葬執行済みの火葬許可証」は次は後日(四十九日が多い)に法要と共にお墓に納骨する時に必要になるので、失くさないようにして下さいね。
経験上多くの人は遺骨を入れた骨壷の中に一緒に入れておく方が多いですね。
*もし万が一無くしてしまったら、役所に再発行してもらえるので問い合わせて下さい。
まとめ
・病院で「死亡診断書」をもらう
・葬儀社にアドバイスを貰いながら空欄を埋めて完成させる
・役所に提出する
・火葬許可証を貰ってくる
・火葬当日に忘れずに持ってくる
・火葬の後も納骨までは絶対に失くさないように
以上です。
まあほとんど葬儀社でやってくれると思いますが、一応知っておいて損はないですよね。少しでも参考になれば幸いです。ではでは。